前受金分別信託制度

弊社は、前受金の保全措置制度を2023年5月31日を以って廃止とさせていただきます。
尚、前受金の保全措置制度の廃止にともなって、弊社受講約款においても、前受金の保全措置制度について規定していた第25条(前受金の保全)について、前受金の保全措置をとらない旨の内容に変更を行い、この変更の効力発生日を2023年5月31日とさせていただきます。 

安心して英会話を学んでいただくため、
レッスン料の「前受金分別信託制度」を導入しました。

皆様から受領した授業料などの未経過分(前受金)は、その全額をみずほ信託銀行に金銭信託し、
弊社の資産から分離して、分別管理を行う保全措置を講じています。

※解約のお申し出があれば、必要に応じて返金手続きを取らせていただきます。

前受金分別信託制度とは

授業料等の支払いに関する保護者様の不安や疑問を解消し、
安心して受講していただける制度です。

在籍している全生徒様と、今後新たに入学や更新をされる全生徒様の授業料、設備費の未経過分が対象となるこの「前受金分別信託制度」は、授業料などの支払いにまつわる保護者様の不安や疑問を解消し、安心して受講していただくためのものです。
過去、業界の大手校が経営破綻した時、多くの受講者が前払いした授業料が返還されないという事態が生じました。アミティーは費用の全額を信託保全し、将来的に万一弊社の事業が継続困難になった時でも、この保全額相当分は確実に皆様全員に返還保証されます。

前受金分別信託制度とは

アミティーの体制

通常、 多くの英会話学校は、大学や専門学校と同じように生徒様から授業料を前納していただくことで、クラス編成や教師配置の計画性を高め、学校運営を安定させていく経営方法を取っています。

アミティーも一部のコースでは授業料は前納制ですが、その前納された授業料のうち、未経過分(前受金)の全額を通常の運営資金から切り離し保全するために、みずほ信託銀行株式会社との間で分別信託制度を導入しています。

弊社はかねてから業界内では良好な財務体質を誇り、独自に会社内部で前受金の全額保全を行っていましたが、生徒様によってより安全確実で強固な授業料等の保全体制を取るために、信託保全制度を導入しています。

通常時 事業廃止となった場合

前受金の保全

甲:生徒様、乙:株式会社 イーオン アミティー事業本部

1.以下の内容による前受金の保全措置を講じております。

【保全措置の概要】
保全措置の名称:前受金分別信託
信託契約締結日:平成21年12月25日
初回信託設定日:平成21年12月28日
信託受託者:みずほ信託銀行株式会社
履行引受人:株式会社みずほ銀行
顧客情報管理人:PwC税理士法人
  • 乙は、甲から受領した授業料等の未経過分を信託し、乙の資金から分離して分別管理しています。なお、制度上、保全すべき額(未経過授業料等全額とします。以下、「要保全額」といいます。)については、受託者に信託金管理を行わせるものとします。
  • 乙は、甲から受領した授業料等の未経過分を信託し、乙の資金から分離して分別管理しています。なお、制度上、保全すべき額(未経過授業料等全額とします。以下、「要保全額」といいます。)については、受託者に信託金管理を行わせるものとします。
  • 前受金分別信託(以下、「信託契約」といいます。)においては、契約締結日以降の甲による授業料の消化、生徒の総数の変動等により要保全額も変動が生じるため、毎年6月末日および12月末日を基準日として顧客情報管理人と共に要保全額に対し、実際に分別管理されている金銭(以下、「実保全額」といいます。)が不足していないか確認を行い、不足している場合は、追加で金銭を信託します。
  • 万一、信託契約の終了事由が発生し、それから1ヶ月以内に乙が事業を廃止した場合、信託契約の終了事由が発生した時点で未経過授業料等が存在する甲に対し、実保全額をそれぞれの甲における未経過授業料等の全額で按分した金額を返還するものとします。
  • 別管理されている実保全額は、乙の他の債務履行と混合されることなく甲に返還されます。なお、返還は、甲が顧客情報管理人に対して提出した振込先口座等の情報に基づき、履行受取人が行う銀行振込により行われます。
  • また万一、信託契約の終了事由が発生し、事業が継続されることとなった場合(事業の廃止・継続が1ヶ月以上確定しない場合を含みます)で、乙に民事再生・会社再生が開始された場合には、信託契約の終了事由が発生した時点で未経過授業料等が存在する甲に代わりの乙が実保全額を代理受領した後、乙からそれぞれの甲に対し返還されます。但し、信託契約の終了事由が発生した時点より後に授業料の消化等により前受金が減少した場合には、甲に返還される金額は信託契約の終了事由が発生した時点の未経過授業料等より少なくなることがあります。
  • 本信託契約は原則として解約できません。例外的に解約が行われる場合には、乙から甲に対し事前にその旨を連絡するものとします。

2.記保全措置の取扱いにあたり、甲は以下の各事項を了承するものとします。

  • 乙は実保全額が要保全額を充足するように努めますが、充足がなされていない段階で信託契約が終了した場合は、未経過授業料等の返還額が100%を下回る場合があります。
  • 最終返還額の合計額は、信託により確保されている実保全額の範囲内となります。甲への最終返還額は、顧客情報管理人が甲宛に送付する「通知書」により確定します。
  • 「通知書」等に定める一定の期間内に顧客情報管理人宛に振り込み口座等の連絡がなかった場合、連絡された情報が不正確であったりした場合には、本制度に基づく返還が行えなくなります。顧客情報管理人の連絡先や連絡期限等については、乙の営業所に掲示する等の方法でお知らせします。
  • 保全措置の内容が変更された場合には乙から甲に対しその旨をご連絡します。